このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。

  • 096-288-2488 営業時間 9:00~18:00(定休日:水曜日)※チェレステ川尻店
  • 空き状況を検索

insurance

保険・補償制度

熊本レンタカーの保険・補償制度について

熊本レンタカーでは、万が一事故が起きた場合には下記補償限度額の範囲で補償いたしますので、安心してご利用していただけます。ただし、補償制度の免責事由に該当する場合、保険約款および貸渡約款に違反する場合、または補償限度額を超える損害については、全てお客様のご負担となります。

対人賠償1名につき

無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

対物賠償1事故につき

無制限(対物補償免責額:50,000円)

車両補償1事故につき

車両時価(車両補償免責額:50,000円)

人身傷害補償1事故につき

3,000万円まで(限度額3,000万円:治療費を含む損害額は保険約款に定める基準に従い算出します。)

※搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。

  • ※レンタカー料金に含まれております。
  • ※保険・補償制度は当社貸渡約款違反、保険約款免責事項、警察の事故証明が取得できない場合等は 適応外となります。

免責補償制度について

万一事故の際にお客様のご負担となる対物と車両の免責額がお支払い免除となります。
ご利用において複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用です。

事故時に保険の自己負担額をなくしたい方は…

熊本レンタカー安心パックにご加入ください。

対物・車両補償免責額 0円加入料 1日24時間まで

1,000円(税込)

  • ※免責額とは対物補償、車両補償の補償金額のうち、お客さまにご負担していただく金額のことです。
  • ※ご出発時までにお申し込みいただく必要があります。また、貸渡の途中でのご加入・ご解約はできません。
  • ※保険約款の免責条項に該当する場合には適用されません。
  • ※自損事故の場合、車両免責額への補償は適用されません。
    (例)対物損害の発生しない車輌事故(電柱、ガードレール等に衝突の場合含む)、転落、転覆の場合、当て逃げ・車上荒らし等相 手が特定できない事故を含む。

ノンオペレーションチャージ(NOC)について

万一車両のご利用中に当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車内装備の損害、シートの焦げ跡などが発生し、車両の修理・清掃が必要になった場合、その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます。

1.レンタカーで自走し、予定の店舗に返却された場合2.レンタカーで自走できず、予定の店舗に返却されなかった場合
ご負担額:20,000
ご負担額:50,000
  • ※ノンオペレーションチャージは免責保障制度ご加入の場合でもご負担いただきます。
  • ※車両搬送費(当社指定工場まで)はお客様のご負担となります。

事故時のノンオペレーションチャージ(NOC)のお支払いをなくしたい方は…

熊本レンタカー安心パックワイドにご加入ください。

NOCのご負担額 0円加入料 1日24時間まで

500円(税込)

充実のロードサービスについて

ご利用中に車両の不具合や故障が発生した場合は直ちに走行を中止し、熊本レンタカーのご利用店舗までご連絡ください。お車の状況、お客様のご都合など、状況に合わせ随時ご対応します。

不具合がありながら、無理に走行したことによって走行不能になった場合、修理費用がお客様負担となりますので、予めご了承ください。以下のサービスは無料となっております。

  • キーの閉じ込み(イモビライザーキーなどセキュリティ装置付車両は、対象外となる場合があります)
  • バッテリー上がり
  • パンク時のスペアタイヤ交換
  • 落輪した場合の引上げ
  • レッカーけん引(約180km以下)
  • ※貸渡約款、保険約款の免責事項に該当する場合には補償されません。

保険補償制度が適用できないケース

以下の場合、保険補償制度が適用されない損害、または補償の限度額を超えた損害については、お客様のご負担となります。

ご注意ください

  1. 事故時に警察および当社への連絡など所定の手続きがなかった場合。
  2. 貸渡約款に違反している場合。
    迷惑(違法)駐車に起因した損害、飲酒および酒気帯び運転、薬物使用、無断延長、契約書記載の運転者および副運転者以外の運転又貸し、無免許運転(運転免許停止期間や運転できる自動車の種類に違反している場合も含む)、無断で示談した場合、その他貸渡約款に違反した場合。
  3. 保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、または支払を除外されている場合。
    故意による事故、パンクやタイヤの損傷、ホイールキャップの紛失・破損、鍵の紛失、パンク応急修理キット代、お客様の所有、使用、管理する財物の損害など。
  4. 使用・管理上の落ち度があった場合
    施錠しないで駐車し盗難にあった場合、使用方法が劣悪なために生じた車体などの損傷や腐食の補修費、車内装備の汚損、装備品の紛失、タイヤチェーンその他オプションなどの取付および装備不備による損害、海岸・河川敷または林間など車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故)、給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費、クレーンや高所作業者などの有資格者以外の方の操作により生じた損害など。
  • ※貸渡約款、保険約款の免責事項に該当する場合には補償されません。

toggle navigation