国際運転免許証で日本国内を運転する場合
ご利用には、日本で運転可能と認められる国際運転免許証等とパスポートのご提示が必要です。パスポートをお忘れの場合は貸し出し出来かねますのでご了承ください。
1.国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国が同条約に基づき発行した様式の免許証
- ※ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転はできません。
2.自国の運転免許証
ジュネーブ条約の加盟国以外であるスイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、エストニア、モナコで発行された運転免許証が対象
- ※日本に上陸してから1年を超えていないことが条件
- ※政令で定める以下の者が作成した免許証の日本語翻訳文を添付していること。
- 1.免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等
- 2.台湾の免許証に関しては台湾日本関係協会
- 3.一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
くわしくは警視庁のホームページにてご確認お願いいたします。